所得税
計算期間
1年間(1月1日〜12月31日)の状況をもとに計算します。
本人・扶養家族が年の途中で亡くなったときは、その死亡のときの状況によります。
本人が亡くなったときは、相続人が準確定申告をします。
申告と納税
2月16日から3月15日まで。準確定申告は死亡後4ヶ月以内。
計算の方法
まず収入の種類に応じて、次のように分けて、所得を計算します。
@利子所得
E退職所得
A配当所得
F山林所得
B不動産所得
G譲渡所得(土地等以外) 土地・建物
C事業所得
H一時所得
D給与所得 給与所得控除
I雑所得
その上ですべての所得を総合し、所得控除をして税額を計算します。
但し、例外もあります
申告分離課税制度
山林所得/土地建物等の譲渡所得/株式等の譲渡所得
源泉分離課税制度
利子所得等
損益通算   或る種類の所得で欠損があった場合、他の所得との利益調整
マイホームの買い替えの場合の損益通算
サラリーマンで確定申告が必要な人 確定申告が必要な同族会社の役員
所得控除   所得から次の控除額を差し引いた金額が課税対象となります(課税所得)
社会保険料控除
小規模企業共済控除
生命保険料控除
地震保険料控除
医療費控除
雑損控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
障害者控除
寡婦控除
寄付金控除
寡夫控除
勤労学生控除
基礎控除=38万円
税額計算
課税所得に税率 を乗じた額が所得税額となります
申告分離課税 の対象となる所得は、税率・計算方法が異なります。
源泉分離課税
税額控除    所得税額からさらに次の税額控除を差し引いた額が納税する額となりま
す。
マイホームの取得・増改築等の控除
配当控除
外国税額控除
政党等寄付金特別控除
税額控除とは
所得税についてQ&A
医療費控除について
夫婦と税金
対象となる医療費
パート、幾らまで税は掛からない?
対象となる出産費用
幾らまで配偶者控除を受けられる?
対象となる入院費用の具体例
配偶者控除
対象となる歯の治療費の具体例
配偶者特別控除
対象となる介護保険施設サービス
家内労働者等の必要経費の特例
対象となる介護保険居宅サービス
災害と税
マイホームと税の控除
災害減免法による軽減・免除
住宅借入金等特別控除
源泉徴収の徴収猶予・還付
対象となる住宅ローン等
住宅ローン等を借り換えしたとき
生命保険料控除
中古住宅取得とローン残額の引継ぎ
対象となる生命保険契約
財形住宅貯蓄
バリアフリー改修を含む増改築工事
地震保険料控除
13年7月〜16年12月に入居した場合
対象となる地震保険契約
11年1月〜13年6月に入居した場合
マイホーム取得と転勤
寄付金
特別控除を受けるための手続き
寄付金控除の対象となる寄付金
政治献金と寄付金
政党等寄付金特別控除制度
申告書・届出用紙
確定申告書A
収支内訳書(一般用)
確定申告書B
収支内訳書(農業所得用)
申告書第三表(分離課税用)
収支内訳書(不動産所得用)
申告書(損失申告用)
青色申告決算書(一般用)
修正申告書(別表)
青色申告決算書(農業所得用)
青色申告決算書(不動産所得用)
e−Tax
システムの概要
開始届出書作成・提出
事前準備
初期登録
退職所得
退職所得とは
退職手当・一時恩給など、退職により一時に受ける給与及び
これらの性質を有する給与のことです。
退職所得の金額は
その年の退職手当等の収入金額から、退職所得控除の金額を控除し、
その残額を2分の1した額となります。
退職所得控除の額は
勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数……最低80万円
勤続年数が20年を超える場合 70万円×(勤続年数ー20年)+800万円
※ 障害者となったことにより退職となった場合
通常退職の場合の額に100万円を加えた額となります。
税額の計算は
他の所得とは別に計算します。
国税の税率は右のボタンをクリックして下さい。
地方税の税率は都道府県と市町村を合わせて9%(平成19年以降退職者)
申告と納税の方法
支給の際、地方税分も含めて源泉徴収されますから、
支給を受けた人が申告、納税することはありません
しかし、他の所得から引ききれない所得控除が有る場合、
税務署に申告すれば、源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
この場合、通常の申告書Bに、第三表を添えて提出します。
申告用紙(還付を受けようとするとき以外、必要ありません)
所得税の申告書B
所得税の申告書 第三表
山林所得
山林所得とは
山林の伐採又は譲渡による所得のことです。
しかし、その山林を取得後3年以内のものは含まれません。
山林所得の金額は
山林の伐採・譲渡による利益金額(総収入金額−必要経費)から、
特別控除額50万円を差し引いた金額です。
税額の計算(5分5乗方式という特殊な計算によります)
課税山林所得(山林所得−所得控除)の5分の1に
所得税率を掛けた額を5倍したものが税額となります。
税率は右のボタンをクリックして下さい。
申告
通常の申告書Bに、第三表を添えて提出します。
所得税の申告書B
所得税の申告書 第三表